花冷えの今日ですが、令和7年度がスタートしました。4月は、法改正もいくつかあります。1育児介護休業法の改正子の看護休暇の見直しがあります。小学校3年終了までの労働者が対象となります。 2 雇用保険雇用保険の保険料率が変わります。給与計算気を付けましょう。また、育児時短就業給付、出生後休業支援給付金の2つが創設されています。
令和7(2025)年度の4月1日以降に確定した賃金に対してから雇用保険料率が変わりますので、給与計算時にはご注意下さい。建設業など以外の一般の事業は、社員5.5/1000 会社9/1000 合計14.5/1000です。https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
2025(令和7)年4月1日から、雇用保険に加入している方が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下した場合「育児時短就業給付金」の支給を受けられます。詳しい扱いが出ました。★パンフレット001395073.pdf
マイナポータルを通じた「離職票」の直接交付について
令和7年1月20日から希望する離職者のマイナポータルに「雇用保険被保険者離職票(離職票)」を直接送付できるサービスが開始されました。雇用保険の離職手続きを電子申請で提出いただき、審査終了後、自動的に離職票等の書類が離職者のマイナポータルに送信されます。これにより、事業所から離職者に郵送等を行う手間がなくなります!なお、このサービスの対象となるには以下の条件があります。(事前の手続きが必要です) ...
社会保険労務士 舟木事務所の年末年始の営業は次のとおりです。年末:12月27日(金)12時まで年始:1月6日(月)8時30分から来年も変わらずご愛顧、よろしくお願いいたします。