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資格確認書

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健康保険証は、令和7年12月2日以降、使用することができません。今後はマイナ保険証を使って

医療機関を受診しますが、マイナ保険証を持っていない方は医療機関の受診ができません。

そこで、協会けんぽでは、令和7年7月より順次、対象者の自宅に資格確認書を送付するとのことです。

★対象者★

令和6年11月29日までに新規加入した人であって、令和7年4月30日時点で

マイナ保険証を持っていない人

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