実務Q&A集

FAQ

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相談業務

Q
働き方改革で結局何をするべきなのですか
A

最終的には、人事制度を整えます。

もっというと、規程を作成して、運用することです。

例えば、有給5日強制付与の場合もそのしくみを作って

周知して、規定化することが求められます。

もちろん、それらのアドバイスもいたします。

Q
在宅勤務者は雇用保険を喪失するのか?
A

●質問

当社では、このたび在宅勤務制度を導入しました。

そこで質問なのですが、この場合、雇用保険の資格は喪失と

なるのでしょうか?

 

●回答

政府は現在、在宅勤務を積極的に進めていますがこの場合

雇用保険に加入し続けるには次の条件を満たすことが必要です。

(雇用保険取扱要領より)

1 指揮監督を明確に受けていること

2 拘束時間が明確であること

3 各日の始業・終業時刻の勤務時間管理が明確なこと

4 報酬が時間を基礎に決定されていること

5 請負・委任ではないこと

よって、就業規則等にこれらの要件についてきちんと

規定しておくことが重要です。

Q
長期欠勤者の算定
A

問:4~6月まで私傷病で欠勤している社員で、給与が出ていない。

このような者であっても算定するのか?

 

回答:はい、行います。7月1日現在在籍している方全員が算定対象です。

ご質問の場合は、従前の等級で算定することになります。同様に育児休業者、介護休業者なども

同様です。

Q
当社は労働時間が全員異なるが、就業規則にすべてを記載するのか?
A

●質問

当社は、個別に労働契約を交わしているため、原則的な労働時間が

ありません。就業規則には始業・終業時刻を記載することとしていますが、

このような場合にも記載しないといけないのでしょうか?

 

●回答

はい、始業・終業時刻は「絶対的記載事項」に該当しますので就業規則への記載が必要です。

ただ、全員の記載をするとなると、紙面が多大に要する等現実的でないため、代表的な時間を

記載し、後は、労働契約書にゆだねるような規定の仕方が必要でしょう。

Q
改正育児・介護休業法が施行されたが規程を変更しないといけないのか?
A

育児休業、介護休業は、就業規則上「休暇」に該当するため、

必ず記載すべき「絶対的記載事項」となっています。

そのため、今回の法律に沿って改正し、所轄の労働基準監督署に

届け出ることが必要です。

Q
就業規則を作成したいが店と本社で別々のものにしてもよいのか?
A

●答え

はい、別々にしても大丈夫です。

●説明

就業規則は、労働者が常時10人以上(超えるではない)なると作成することが

「義務」となります。また、就業規則は「集合的に」「一律的に」社員を

管理するものなので、すべての者に適用すべきもの、ととらえがちですが、そうではありません。

職種が明らかに違ったり、勤務する時間帯が昼と夜、なんてケースは多くあります。

その場合には、どこの部分をだれに適用させるのか、をはっきりと明示しながら就業規則を

作成します。ここの適用があいまいだと、混乱するので気を付けて下さい。

Q
当社には「出向者」のみ30名いる会社だが、この場合も就業規則を作成しなくてはいけないのか?
A

はい、この場合も作成が必要です。
就業規則は、「常時」労働者が「10人」以上となった場合に
作成および所轄の労働基準監督署への届出義務が生じますが、この
人数に出向者はカウントされます。

通常、出向者は雇用保険は出向元で加入しますので、何か違和感を
感じますが、出向先では「使用されている」となり、労働者となるため
常時使用する…という人数に含めることとなります。

なお、衛生管理者や産業医の選出義務のある事業所で「常時50人以上」とありますが、
この人数にも出向者が含まれることを申し添えます。

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