- Q
働き方改革で結局何をするべきなのですか
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A
最終的には、人事制度を整えます。
もっというと、規程を作成して、運用することです。
例えば、有給5日強制付与の場合もそのしくみを作って
周知して、規定化することが求められます。
もちろん、それらのアドバイスもいたします。
- Q
在宅勤務者は雇用保険を喪失するのか?
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A
●質問
当社では、このたび在宅勤務制度を導入しました。
そこで質問なのですが、この場合、雇用保険の資格は喪失と
なるのでしょうか?
●回答
政府は現在、在宅勤務を積極的に進めていますがこの場合
雇用保険に加入し続けるには次の条件を満たすことが必要です。
(雇用保険取扱要領より)
1 指揮監督を明確に受けていること
2 拘束時間が明確であること
3 各日の始業・終業時刻の勤務時間管理が明確なこと
4 報酬が時間を基礎に決定されていること
5 請負・委任ではないこと
よって、就業規則等にこれらの要件についてきちんと
規定しておくことが重要です。
- Q
長期欠勤者の算定
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A
問:4~6月まで私傷病で欠勤している社員で、給与が出ていない。
このような者であっても算定するのか?
回答:はい、行います。7月1日現在在籍している方全員が算定対象です。
ご質問の場合は、従前の等級で算定することになります。同様に育児休業者、介護休業者なども
同様です。
- Q
当社は労働時間が全員異なるが、就業規則にすべてを記載するのか?
-
A
●質問
当社は、個別に労働契約を交わしているため、原則的な労働時間が
ありません。就業規則には始業・終業時刻を記載することとしていますが、
このような場合にも記載しないといけないのでしょうか?
●回答
はい、始業・終業時刻は「絶対的記載事項」に該当しますので就業規則への記載が必要です。
ただ、全員の記載をするとなると、紙面が多大に要する等現実的でないため、代表的な時間を
記載し、後は、労働契約書にゆだねるような規定の仕方が必要でしょう。
- Q
改正育児・介護休業法が施行されたが規程を変更しないといけないのか?
-
A
育児休業、介護休業は、就業規則上「休暇」に該当するため、
必ず記載すべき「絶対的記載事項」となっています。
そのため、今回の法律に沿って改正し、所轄の労働基準監督署に
届け出ることが必要です。
- Q
就業規則を作成したいが店と本社で別々のものにしてもよいのか?
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A
●答え
はい、別々にしても大丈夫です。
●説明
就業規則は、労働者が常時10人以上(超えるではない)なると作成することが
「義務」となります。また、就業規則は「集合的に」「一律的に」社員を
管理するものなので、すべての者に適用すべきもの、ととらえがちですが、そうではありません。
職種が明らかに違ったり、勤務する時間帯が昼と夜、なんてケースは多くあります。
その場合には、どこの部分をだれに適用させるのか、をはっきりと明示しながら就業規則を
作成します。ここの適用があいまいだと、混乱するので気を付けて下さい。
- Q
当社には「出向者」のみ30名いる会社だが、この場合も就業規則を作成しなくてはいけないのか?
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A
はい、この場合も作成が必要です。
就業規則は、「常時」労働者が「10人」以上となった場合に
作成および所轄の労働基準監督署への届出義務が生じますが、この
人数に出向者はカウントされます。通常、出向者は雇用保険は出向元で加入しますので、何か違和感を
感じますが、出向先では「使用されている」となり、労働者となるため
常時使用する…という人数に含めることとなります。なお、衛生管理者や産業医の選出義務のある事業所で「常時50人以上」とありますが、
この人数にも出向者が含まれることを申し添えます。