実務Q&A集

Q&A

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Q
育児休業明けの人は有給使えるのか?
A

●育児休業明けの女性社員が3月1日から復帰しますが、3月1日からいきなり

有給を使用したいと申し出てきました。会社は有給を付与しないといけないのですか?

 

<答え>

はい、付与しないといけないです。なんとも、変な感じはしますが権利として

持っているので付与することが必要となります。

舟木事務所からのコメント

上記、質問最近よく聞くようになりました。労働者が強いのでなんともいえないですが、法律上は
与えないといけないです。もっとすごいのになると、有給を使い切って結局退職したりもありました。

なお、育児休業中に「有給を使いたい」との申し出があったとしても、それは付与する必要はありません。
また、育児休業中は、有給の出勤率を見る場合「出勤したものとして扱う」ことにもご注意ください。
Q
退職後の出産手当金
A

●質問

会社を退職した後も出産手当金をもらえるのですか?

 

●回答

一定の条件を満たせばもらえます。

<条件>

1 退職日まで被保険者期間が1年以上あること。

2 退職日に出産手当金を受けているか、受ける要件を満たしていること

 

舟木事務所からのコメント

もらえる条件の「出産手当金を受ける要件」はよくご質問を受けます。これは、産前42日にかかっているという
意味になります。妊娠・出産で退職者が出る場合、この要件はよく説明してあげた方が親切といえますね。
Q
月末で退職した場合は社会保険料は2か月分かかるのですか
A

この質問はとても多いのですが、シンプルに考えると答えが出てきます。

保険料の徴収サイクルは、

開始:資格の取得した日の属する月から

終了:資格の喪失した日の属する月の前月まで

この言い回しがやっかいですが、「喪失日」とは、退職日の翌日です。

よって、月末で退職すると、次月の1日が喪失日になるため、退職日の

月まで保険料がかかるというわけです。

当月徴収の会社などもありますので、どこまでの保険料を取るか、を確認して

保険料の徴収を適切に行いましょう。

Q
改正育児・介護休業法が施行されたが規程を変更しないといけないのか?
A

育児休業、介護休業は、就業規則上「休暇」に該当するため、

必ず記載すべき「絶対的記載事項」となっています。

そのため、今回の法律に沿って改正し、所轄の労働基準監督署に

届け出ることが必要です。

Q
就業規則を作成したいが店と本社で別々のものにしてもよいのか?
A

●答え

はい、別々にしても大丈夫です。

●説明

就業規則は、労働者が常時10人以上(超えるではない)なると作成することが

「義務」となります。また、就業規則は「集合的に」「一律的に」社員を

管理するものなので、すべての者に適用すべきもの、ととらえがちですが、そうではありません。

職種が明らかに違ったり、勤務する時間帯が昼と夜、なんてケースは多くあります。

その場合には、どこの部分をだれに適用させるのか、をはっきりと明示しながら就業規則を

作成します。ここの適用があいまいだと、混乱するので気を付けて下さい。

Q
傷病手当金のもらえる期間
A

●質問

傷病手当金はどのくらいの期間支給されるのですか?

 

●回答

傷病手当金のもらえる期間は、1年6か月です。この期間は、

実際に「支給を受け始めてから」カウントが始まります。なので、

傷病手当金を受け始めたら、治癒するまでは、しっかり治療に専念することが

大切です。中途半端に直して出社して、またぶり返すと、次の受給期間が

短くなるからです。

人事担当者としては、「病気はしっかり治してから

出勤してください」と社員を励まして、制度の趣旨を説明してあげるのが

いいのではないでしょうか。

舟木事務所からのコメント

傷病手当金をもらい始めたら、直るまでしっかり治療に専念することです。
それが会社と労働者双方の長い目で見た利益になります。
Q
改正育児・介護休業法に合わせた就業規則のチェックをしてもらえますか?
A

平成29年1月1日から育児介護休業法が改正されました。

主に介護休業と介護休暇の変更ですが、法律改正に伴って行う

「措置」について規定することが求められれています。

また、マタハラ(マタニティハラスメント)の防止規定なども

必要になっています。

これらの規程のリーガルチェックも行っています。

Q
再発した場合の傷病手当金
A

〇質問

以前に傷病手当金をもらっていた社員が同一の病気でしばらく休むことになりました。

この場合でも、ふたたび傷病手当金をもらうことはできますか?

 

〇回答

再発と認められれば新たなカウントでもらうことができますが、以前の延長であれば、前回の続きになります。

同一疾病か、再発かは次の基準から判断されます。

・自覚症状がなくなったこと

・医師の診断により治癒したと認められたこと

・診療が終了したこと

・医師が就業可能を認めたこと

・日常生活に支障がないこと

・療養を中止してから相当期間経過したこと

これらの要素で再発か、同一か、が判断されます。

舟木事務所からのコメント

再発と同一傷病の質問はとても多いです。上記基準を
しっかり理解しましょう。
Q
顧問契約でなく単発の手続きもお願いできますか
A

会社によっては規模も小さく手続きがそれほど発生しない

ケースもあります。

当事務所では、手続きごとのご依頼も承っておりますので、

お気軽にお声がけください。

Q
就業規則をお願いしたいのですが、届け出までしてくれますか?
A

ご依頼頂いた就業規則は、弊所にて各労働基準監督署に届け出致します。また窓口で細かいことを聞かれますが、責任を持って対応致します。

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