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健康診断の結果は何年保存するのか?
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A
5年です(安全衛生法施行規則51条)
舟木事務所からのコメント
他にも労働関係の帳票には、保存期間がありますので、ご注意ください。主なものをあげると、次のとおりです。
健康保険・厚生年金資格取得確認通知書→2年
〃 喪失確認通知書→2年
雇用保険に関する書類 → 2年
雇用保険の被保険者に関するもの→ 4年
賃金、労働者名簿などの書類→3年
退職金に関するもの→ 5年 - Q
役職者に対する割増賃金の支払い
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A
その条項が直ちに「違法である」とまではいえません。
舟木事務所からのコメント
労働基準法では「管理監督の地位にある者」に対して深夜割増を除き時間外や休日勤務手当の支払を適用除外しているからです。
ただし、ここでいう管理監督者とは、「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」をいいますので、御社の課長が実質的にどうなのか、が重要になります。
課長という名称で判断するのではなく、(1)職務内容、(2)責任と権限、(3)勤務態様、(4)待遇等を総合的に勘案して判断して下さい。
- Q
健康診断はアルバイトも含め全員に行うものなのか?
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A
その者の所定労働時間が正社員の4分の3以上あれば、受診義務があります。
舟木事務所からのコメント
所定労働時間とは、労働契約書や就業規則で定められた時間のことです。
例えば、1週40時間勤務する会社であれば、30時間以上勤務するパート等に対して健康診断を受診させなければなりません。 - Q
アルバイトの社会保険加入について
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A
その人の勤務時間等により判断します。
舟木事務所からのコメント
労働契約書等で定めた「所定労働時間」が、その事業場の正社員と比べて4分の3以上であれば、健康保険、厚生年金、雇用保険等すべて加入させなければなりません。
また、週の所定労働時間が4分の3未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上であり、なおかつ、31日以上雇用される見込みがあれば、雇用保険の加入義務があります。 - Q
何かミスをしたら罰金500円とすることは許されるか?
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A
本件は、労働基準法上の≪賠償予定の禁止≫に抵触するため、できません。
舟木事務所からのコメント
同法16条は 『使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない』と規定しています。
そのため、1回のミスにつき“あらかじめ500円”と損害額を定めることは本条違反と考えられています。
ただし、あらかじめ損害額を決定せず、生じ損害に応じた金額を賠償請求することまでは規制されているわけではありません。(昭和22年9月13日発基17号)
また、使用者には懲戒権もありますので、事案に応じて減給などの制裁措置をとることもできます。 - Q
任意継続被保険者の傷病手当金について
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A
平成19年4月からは任意継続被保険者に対する傷病手当金の支給はなくなりました。
ただし、一般の被保険者の資格喪失後の継続給付として、条件を満たしていれば傷病手当金を期間が満了するまで受けることができます。舟木事務所からのコメント
≪条件≫
1、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あること
2、被保険者の資格を失ったとき、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしているこ と
被保険者期間が現職で1年間無かったとしても、前職での被保険者期間(協会けんぽや健康保険組合に本人が加入)と1日の空きも無ければ通算することも可能です。 - Q
通勤災害の認定について
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A
本件は、通勤災害と認定される可能性が高いといえます。
舟木事務所からのコメント
通勤災害については、労災保険法第7条で定義されており、「…住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい…」とされています。
そこで、社員Aが子供を保育園に預けるためにとった通勤経路が合理的なものかどうかが問題となります。
「合理的な経路」の意義について行政通達では「…共稼ぎ労働者などが託児所、親せき等に子どもを預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと認められる」(昭和48年11月22日付け基発644号)と解されています。
従って健康保険ではなく、労災保険を使って治療をするようにしてください。 - Q
64歳以上の高年齢労働者の保険料はどうなっているの?
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A
保険年度の初日(4月1日)に64歳以上の被保険者は雇用保険料が免除になります。
ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び、任意加入の高年齢者は対象にはなりません。
舟木事務所からのコメント
平成29年1月1日からは、65歳以上の方も雇用保険に加入するようになりました。
よって、平成31年度からは高齢者も雇用保険料は徴収されるようになっていきます。 - Q
出張中の休日労働について
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A
休日労働とはなりません。よって、割増賃金は発生しません。
舟木事務所からのコメント
行政通達に「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」(昭和23年3月17日基発461)というものがあります。ただ、そうはいっても休日に会社の用務で時間を使うわけですので、手当を支払うケースも
多くあります。