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出張中の休日労働について
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A
休日労働とはなりません。よって、割増賃金は発生しません。
舟木事務所からのコメント
行政通達に「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」(昭和23年3月17日基発461)というものがあります。ただ、そうはいっても休日に会社の用務で時間を使うわけですので、手当を支払うケースも
多くあります。
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休日労働とはなりません。よって、割増賃金は発生しません。