月60時間超の時間外労働に休日労働は含む?
●質問
令和5年4月1日から中小企業でも月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられますが、
その時間外労働時間60時間には休日労働の時間は含まれますか?
●回答
休日労働には、①法定休日(毎週1回の休日のこと)②法定外休日(①以外の休日のこと)があります。
時間外労働時間に含まれるのは、②法定外休日の労働時間のみで、①の法定休日に労働した時間については含まれません。
36協定もそうですが労働基準法は、時間外労働と休日労働を厳密に区別してカウントすることとしていますので、
法改正により割増賃金率が多様化するのでお気を付け下さい。
なお、割増賃金率50%は月の時間外労働時間の60時間超の部分に掛かるものです。
60時間以下の部分については、今まで通り25%となります。
厚生労働省からのリーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
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