改正育児・介護休業法が施行されたが規程を変更しないといけないのか? 2017.03.04 育児休業、介護休業は、就業規則上「休暇」に該当するため、 必ず記載すべき「絶対的記載事項」となっています。 そのため、今回の法律に沿って改正し、所轄の労働基準監督署に 届け出ることが必要です。