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月60時間を超えて支払った残業代で月変!?

●質問

当社は中小企業です。2023年4月からの法改正で月60時間を超えた法定時間外残業に対して50%の割増率を支給することは知っています。この割増率で支払ったことにより社会保険の標準報酬が2等級以上上がった場合、随時改定(月変)の対象となるのでしょうか??

●回答

はい、随時改定の対象となります。

今回のケースは、「非固定的賃金が新設されたことによる賃金体系の変更」に該当し随時改定の対象となります。この場合、新設された月=起算月となり、以後続く3か月のいずれかの月において50%割増の残業代が支給されていて、標準報酬に2等級以上の変動があった場合、随時改定の対象となります。

 

参考:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

〇随時改定 問7-2

jireisyu.pdf (nenkin.go.jp)

 

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