当社には「出向者」のみ30名いる会社だが、この場合も就業規則を作成しなくてはいけないのか?
はい、この場合も作成が必要です。
就業規則は、「常時」労働者が「10人」以上となった場合に
作成および所轄の労働基準監督署への届出義務が生じますが、この
人数に出向者はカウントされます。
通常、出向者は雇用保険は出向元で加入しますので、何か違和感を
感じますが、出向先では「使用されている」となり、労働者となるため
常時使用する…という人数に含めることとなります。
なお、衛生管理者や産業医の選出義務のある事業所で「常時50人以上」とありますが、
この人数にも出向者が含まれることを申し添えます。