同居の家族は労働者か
●質問
雇用調整助成金を受けたい。当社は、居酒屋で従業員1名と妻と私3名で経営していて
取締役は、代表の自分だけで妻は取締役ではない。
今回のコロナの影響で休業しているが、妻に対しても雇用調整助成金は使えるのか。
●回答
原則として妻は「労働者」に該当しないため、助成金は使えません。
ただし、①指示命令が確実に行われていること
②他の従業員と同様に勤怠管理が行われ、賃金の決定も従業員と
同様であれば適用される可能性はあります。具体的には
雇用保険の加入が認められているような場合です。