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同居の家族は労働者か

●質問

雇用調整助成金を受けたい。当社は、居酒屋で従業員1名と妻と私3名で経営していて

取締役は、代表の自分だけで妻は取締役ではない。

今回のコロナの影響で休業しているが、妻に対しても雇用調整助成金は使えるのか。

 

●回答

原則として妻は「労働者」に該当しないため、助成金は使えません。

ただし、①指示命令が確実に行われていること

②他の従業員と同様に勤怠管理が行われ、賃金の決定も従業員と

同様であれば適用される可能性はあります。具体的には

雇用保険の加入が認められているような場合です。

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