労働条件明示のルールの変更に関して
●質問
当社では有期雇用労働者との契約更新を6か月の契約期間で毎年1月に行っております。
制度改正で令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変わりますが、改正前の1月の契約更新の時から
労働条件の内容を変更しなければいけませんか?
●回答
1月時点では改正前なので変更の必要はございません。
改正後の最初の更新時から変更すれば良いです。
なお、無期転換に関する項目の明示は、無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が発生する契約の更新時の明示で足ります。
労働条件明示の制度改正に関しまして詳しくは下記URLよりご参照ください。