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副業している社員の休日

●Question

当社は副業を解禁にしています。先日、ふと疑問に思ったですが、土曜日と日曜日に副業している者については

休日も勤務しているので休んでいないことになります。これって、違反なのでしょうか?

 

●Answer

違反ではないです。労働基準法第 38 条第1項により通算されるのは労働時間に関する規定であり、
休日に関する規定は通算されないため、労働者が自らの事業場の法定休日に他の使
用者の事業場において副業・兼業を行った場合においても、自らの事業場における
法定休日は確保したことになります。

ガイドラインにも当該記載がありました。

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