基本手当日額の変更
- お知らせ
- 雇用保険の基本手当日額を8月1日から変更/厚労省より
厚生労働省は、8月1日からの雇用保険の「基本手当日額」の変更を公表しました。「基本手当日額」は、
離職前の賃金を基に算出した雇用保険の基本手当1日当たりの支給額のことです。
2024年度の平均給与額が2023年度と比べて約2.7%上昇したことと最低賃金日額の適用に伴うもの。年齢ごとの最高額は、60歳以上65歳未満7,623円(203円増)、45歳以上60歳未満8,870円(235円増)、30歳以上45歳未満8,055円(190円増)、30歳未満7,255円(190円増)
に、基本手当日額の最低額は、2,411円(116円増)に、それぞれ変更となります。