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育児時短就業給付

  • お知らせ

2025(令和7)年4月1日から、雇用保険に加入している方が2歳未満の子を

養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下した場合

「育児時短就業給付金」の支給を受けられます。

詳しい扱いが出ました。

★パンフレット

001395073.pdf

 

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