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在宅勤務手当は割増賃金の計算に算入すべきか

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在宅勤務が浸透し、社員が家庭で使う通信費、電気代、事務用品等への補てんとして「在宅勤務手当」を支給する

会社も増えています。ところで、この在宅勤務手当は、残業代計算の基礎に算入すべきなのでしょうか?

この程、厚生労働省から「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長へ通達(令和6年4月5日付 基発0405第6号)がなされました。

内容は、「実費を弁償するものとして支給されるものは算入しない」というものです。

ただし、実費弁償的といえるためには就業規則などで、計算方法を明示する必要があります。

在宅勤務手当の性質を特定しておく必要がありそうです。

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