給与のデジタル払が解禁されました
- お知らせ
11月28日の官報によると、労働基準法施行規則第7条の2が
改正され、来年の4月から希望すれば、給与をデジタルマネー(PayPayなど)で給与を受け取れるよう
になりました。
改正のポイントを示すと…
① 口座の残高が100万円を超えてはならない
(超えた分は銀行口座へ資金移動となるため銀行口座開設は引き続き必要)
② 該当金融機関が破産した場合にも賃金が保全される措置をとること
③ 業者は厚労省が指定する
④ 労働者の同意が必要なこと
などです。本施行規則改正を受け、取扱いをさらに細かく定めた
通達も発出される予定です。
デジタル化が急ピッチでいろんな分野に進んでいきそうですね。