令和4年4月からの法律改正
- お知らせ
本年4月から労働法、社会保険法の変更点がいくつかあります。
また、10月にも改正があります。
●育児・介護休業法
4月と10月に分かれて改正がなされます。
4月改正…有期雇用者の要件緩和、個別周知・意向確認の義務化、育児休業しやすい環境整備
10月改正…出生時育児休業(産後パパ休暇)の創設、育児休業の分割取得
●国民年金、厚生年金
こちらも4月、10月と続きます。
4月改正…60歳代前半の在職老齢年金の計算方法変更、年金の在職時改定、繰り下げを75歳まで
10月改正…短時間労働者の被用者拡大
●雇用保険法
雇用保険料率が、段階的に上がります。
●労働施策総合推進法
パワハラ防止義務が中小企業にも適用されます。