業務改善助成金 特例コース
- お知らせ
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで
の間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するも
のです。
コロナ禍ですが、積極的な企業を応援しようという助成金です。
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「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで
の間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するも
のです。
コロナ禍ですが、積極的な企業を応援しようという助成金です。