雇用保険マルチジョブホルダー制度
- お知らせ
令和4年1月1日より、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるようになりました。
ここのポイントは…
① 65歳以上の労働者であること
② 複数(2か所以上)の事業所と契約をしていること
③ それぞれの事業所での契約内容が週20時間未満であるが合算すると20時間以上となること
④ 手続は、本人自身で行い会社はそれに協力すること
です。
今までとは、発想のまったく異なる制度ができることとなりました。