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雇用保険マルチジョブホルダー制度

  • お知らせ

令和4年1月1日より、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるようになりました。

ここのポイントは…

① 65歳以上の労働者であること

② 複数(2か所以上)の事業所と契約をしていること

③ それぞれの事業所での契約内容が週20時間未満であるが合算すると20時間以上となること

④ 手続は、本人自身で行い会社はそれに協力すること

です。

今までとは、発想のまったく異なる制度ができることとなりました。

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