障害者法定雇用率が2.3%に引き上げられました
- お知らせ
令和3年3月1日より、それまでの障害者法定雇用率2.2%から
2.3%に引き上げられることとなりました。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。
★ご参照