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最低賃金

  • お知らせ

毎年10月は、最低賃金が改定されます。

今年はコロナの影響で現状維持または微増となっています。

最低賃金未満の賃金を支払った場合…強制的に最低賃金になります。

月給者の最低賃金…月給÷月の平均所定労働時間

となります。また、通勤手当など一定の賃金は算入しません。

☆ 令和2年の最低賃金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

来年以降も変更されますので注意が必要です。

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