最低賃金
- お知らせ
毎年10月は、最低賃金が改定されます。
今年はコロナの影響で現状維持または微増となっています。
最低賃金未満の賃金を支払った場合…強制的に最低賃金になります。
月給者の最低賃金…月給÷月の平均所定労働時間
となります。また、通勤手当など一定の賃金は算入しません。
☆ 令和2年の最低賃金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
来年以降も変更されますので注意が必要です。