複数事業所の労災(法改正)
- お知らせ
9月1日より、複数事業場に勤務する方が、もしも労災事故が起きた
場合の取扱が変更になりました。
従来は、労災事故の起きた事業所からもらう賃金をベースに
補償額が決まっていましたが、全部の会社からもらう賃金を合算して補償することに
変わりました。
今後、増加するであろう副業・兼業について改正がなされました。
☆ 詳しくは、こちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html