コロナ休業支援金・給付金
- お知らせ
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」により
新しい制度として「コロナ休業支援金・給付金」が創設されました。この給付金は会社が代行することも
できますが、基本的にはご自身で申請するものとなります。
●支給対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に新型コロナ感染症の影響により
事業主の命令で休業した中小事業主の労働者であって、休業手当の支給を受けていない者が対象です。
●支給額の計算
休業前の6か月のうち任意の3か月分の賃金の合計額を90で除した額を
1日分(上限11000円)として給付します。
●申請先
会社管轄の労働局職業安定部です。
●期限
令和2年6月までの申請は、9月30日まで。
7月から9月分は、支給単位期間ごとに支給単位期間の末日の属する月の
翌月1日から2か月間まで。
☆ 詳細