パワハラ防止 始まりました
- お知らせ
6月1日より、改正された労働施策総合推進法が施行されます。
新条文は…
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
の第30条の2です。
内容を見てみましょう。
●雇用管理上の措置等
「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に
応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
とあります。
つまり、企業(当面は大企業)は、
① 従業員からの相談に応じること
② 適切に対応できる体制の整備
③ その他の雇用管理上の措置
が義務化されました(法律の最後の表現が~なければならない と規定されています)。
具体的には、教育、規程の整備、相談窓口の設置などが必要です。
特に管理職の方への教育(予防)は必要と感じます。
具体的には、指針が厚労省から出ています。
☆ ご参照
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
まずは、予防のための教育、次に体制整備。
ぜひ、ご対応をお願いいたします。