年金をもらうために必要な加入期間が10年に短縮されました
- お知らせ
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
期間のカウントは、平成29年8月1日時点での加入期間を見ます。
●詳細は…
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
今まで年金をもらえない、と諦めていた方には朗報ですね。