働き方改革により、労働安全衛生法はどう変わったのか?
最近、労働安全衛生法の改正についてお問い合わせを受けることが増えました。産業医の機能強化、労働時間の把握など盲点的なところもありますので、特に常時50名以上いる事業場については注意が必要です。
国民年金第1号被保険者についても産前産後保険料が免除になります
平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者(主に自営業者が多い)についても、産前産後期間中の保険料免除がされるようになります。◆ご参照https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
このたび、厚生労働省から改正労働基準法の解釈に疑義を生じた場合のQAが出てきました。なかなか読み応えがあります。★ご参照https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
4月1日から、労働安全衛生法が変わります。あまり、世間で注目されていないかんじもしないでもないですが重要な改正です。例えば、産業医を選任した事業場は、産業医に積極的に従業員の健康情報を提供する義務が生じています。
3月より、協会けんぽの介護保険料率が変更になりました。東京の場合、1.73%です。給与計算時には、ご注意下さい。★ ご参照(保険料額表)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara