就業規則作成は当事務所にお任せください
常時10人以上を雇用するようになった場合、法律で定められているのが「就業規則の作成」です。この10人の中には、パートやアルバイトも含まれます。 よって正社員が2人、パートが8名といった会社も作成することが義務となります。
一度作成した就業規則であっても、法律などが変わった場合、今度は就業規則の内容を変更しなければなりません。 そして、いずれの場合も所轄の労働基準監督署に届け出ます。これらの実務を確実にこなすには、労働法を熟知し、想定される労使トラブルを回避するような、労務管理上の知識(法律の知識、判例の知識)が非常に重要になってきます。 とはいえ、これらに精通するには、多大な労力と時間がかかるため、専属の担当者を置ける会社以外は対応するのが難しいといえます。
そこで、就業規則と労務管理のプロである私どもが、会社様のお力添えを致します。何でもご相談下さい。