- Q
第二子の育児休業給付金は受給できますか?
-
A
- 質問
第一子の育児休業から復帰して6ヶ月後に第二子の産前産後休業、育児休業に入る者がいます。
雇用保険からの育児休業給付金受給はできるのでしょうか?
- 回答
受給できます。
第二子の育児休業を開始する日の前2年間に、11日以上勤務した月が12ヶ月以上あれば
受給資格があります。
舟木事務所からのコメント
育児休業給付金は、雇用保険法第61条の4の規定により支給を受けることができます。
同条第7項に、「雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。」(中略)
とあります。
つまり、育児休業を開始する前2年間に、産休、育休、傷病等で30日以上働けない日があれば、その期間分を2年に加算して期間をカウントします。
例えば、復帰後6ヶ月で産休に入った場合で、その1ヶ月後二人目が生まれたとすると、
産休1ヶ月+一人目の育児休業が1年+2年の3年1ヶ月のあいだに11日以上働いた月が12ヶ月あれば受給できることになります。
- Q
産前休業開始日は出産予定日の6週間前と定められているので、その日以降は出勤してはいけないですよね?
-
A
●質問
この度、従業員が産前休業と産後休業を取得することになりました。
出産予定日の6週間前の日が産前休業開始日だと伝えたところ
休業開始を延期し月末まで働きたいと申し出てきました。
産前休業開始日は予定日の6週間前と法律で決められているので
本人の希望する日から休業することはできませんよね?
●回答
その限りではありません。
労働基準法第65条(産前産後)には
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が
休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと
認めた業務に就かせることは、差し支えない。
・・・と、定められています。
産前休業に関しては「出産する予定の女性が休業を請求した場合においては」と、ありますので
休業を請求する権利が発生するにとどまり、出産予定日以降も勤務することはできます。
しかしながら、産後休業に関しては産後6週間は勤務することは出来ず
「産後6週間を経過した女性が請求し、その者について医師が支障がないと認めた」場合のみ
業務に就くことができます。
産前休業は本人の請求により与えられるのに対し、産後休業は本人の請求の有無に関係なく
与えられなければならない休業ですので、ご注意ください。
舟木事務所からのコメント
ご質問のように、産前休業を42日前からきっちり休ませることが「義務」だと勘違いされている人事担当者の方がいらっしゃいます。
産後は「産後の肥立ち」と言われることからも絶対的な静養が要請されますが、産前は、そのような規制がありませんので、ご本人が希望されれば、月末や賃金の締切日まで勤務するなど、柔軟な対応をすることができます。
また、会社様と女性社員の方がよく話し合っていただくことで、社員様各々がベストな形で産前休業に入れる体制作りの一端となるかもしれません。
- Q
消防団の活動は労基法上の「公の職務」にあたりますか?
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A
●質問
会社の従業員が、地元の消防団に入っています。本日出勤してすぐに、地元で火事があったとの連絡が入り、火消し要員として中抜けしました。この消防団として活動する時間は、労働基準法第7条に記載している「公の職務」にあたりますか?
●回答
あたりません。
舟木事務所からのコメント
労働基準法第7条(公民権行使の保障)には、労働者が労働時間中に公民としての権利を行使し
又は公の職務を行う為、必要な時間を請求してきた時、使用者はその時間を拒むことは出来ない、とあります。
「公の職務」を簡単に言うと…
衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、裁判員、裁判の証人出廷、選挙執行監視員等
のことを、いいます。
法令に基づく公の職務すべてをいうものではなく、上記に限られます。
よって今回質問のあった「消防団員」は、「公の職務」にあたりません。
なお、中抜け時間の賃金については、控除でも結構ですし、年休を使っても構いません。 - Q
傷病手当金をもらっている人が任意継続した場合
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A
●質問
当社で病気のため会社をずっと休んでいる者がいます。
この者から先日退職届が出てきました。
退職後の健康保険は任意継続被保険者になるようです。
少し調べてみたのですが、退職後、任意継続すると傷病手当金が
支給されないと聞きました。この者の傷病手当金の支給はストップしてしまうのでしょうか?
●回答
要件に該当していればストップしません。
退職後の給付というのがありまして、継続して被保険者期間が1年以上あること。
この要件を満たせば退職後ももらい始めて1年6か月間は傷病手当金を受けることができます。
確かに任意継続被保険者には傷病手当金はありませんが、在職時の要件により
任意継続したとしても、引き続き受給することができるのです。
舟木事務所からのコメント
任意継続について多い質問です。
傷病手当金がもらえなくなるのは、本人にとってかなりの
不利益となりますので、正しい知識が必要になってきます。
- Q
入社後すぐ退職した者にも社会保険料がかかるのか
-
A
●質問
当社の社員Aは、入社したのですがすぐに辞めてしまいました。
11月1日入社、22日退職。
面接時に少し危ないな、と思ったのですが、案の定長続きしなかったです。
このような場合であっても社会保険料はかかるのですか?
日割りにならないのですか?
●回答
社会保険料は1か月分かかります。また、日割りにもなりません。
舟木事務所からのコメント
人手不足のおり、上記のようなケースが増えている気がします。
会社も社員に求めるものが縮小してきており、労働者の方が
他にいくらでも働き口があるから、とすぐに辞めてしまうケースが目立ちます。
企業の社会保険負担分なども説明し、入社したからにはしっかり腰を据えて
仕事をするよう指導したいきたいところです。 - Q
無期転換に対応した就業規則
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A
●来年4月からパートタイマー等から無期転換の申し込みをされると
それを受けなくてはならなくなりますが、それに対応した就業規則を
作成してもらえるのですか?
●回答
はい、企業様によって①新規で無期転換用の就業規則を作成する
②無期転換しない、③今までの規程に無期転換後のパートも含ませるなど
大きく3種類の対応があると思いますが、いずれの対応もいたします。
- Q
傷病手当金の待期には休日も含むのですか?
-
A
●質問
現在、会社を休んでいます。この間、お給料はもらえないのですが
健康保険から「傷病手当金」という制度があると聞きました。
そして、最初の3日間はもらえないとも聞きました。
そこで質問ですが、この3日間には土曜、日曜などの休日も含まれるのですか?
●回答
はい、含まれます。待期は連続した3日必要ですが、この日数には
休日も含むことになっています。
- Q
在宅勤務者は雇用保険を喪失するのか?
-
A
●質問
当社では、このたび在宅勤務制度を導入しました。
そこで質問なのですが、この場合、雇用保険の資格は喪失と
なるのでしょうか?
●回答
政府は現在、在宅勤務を積極的に進めていますがこの場合
雇用保険に加入し続けるには次の条件を満たすことが必要です。
(雇用保険取扱要領より)
1 指揮監督を明確に受けていること
2 拘束時間が明確であること
3 各日の始業・終業時刻の勤務時間管理が明確なこと
4 報酬が時間を基礎に決定されていること
5 請負・委任ではないこと
よって、就業規則等にこれらの要件についてきちんと
規定しておくことが重要です。
- Q
育児休業明けでカムバックした場合の再就職手当
-
A
●質問
当社で、育児休業のため止む無く退職した女性社員を再度雇用することになりました。
この場合、雇用保険の再就職手当は受給できるのでしょうか。
●回答
受給できません。再就職手当の支給要件に「離職前の事業主に再び雇用されたもので
ないこと」とあるため、この要件により受給できないことになります。
舟木事務所からのコメント
再就職手当は、要件が細かく決まっているので気を付けてください。
他にも過去3年以内に再就職手当を受けていないこと、などの要件もあります。 - Q
傷病手当金の書類を作成したのですが見てもらえますか?
-
A
はい、もちろんです。
ただ、賃金台帳とかタイムカードも同時に
見せてください。