兼業・副業の場合の労働時間管理
〇質問
兼業・副業の場合、労働時間を通算するとのことだが、
この場合、例えば次のようなケースはどちらの会社が割増賃金を
支払うのか?
A社:9時から18時 実働8時間
B社:19時から21時まで 実働2時間
〇回答
労基法では労働時間を通算します。ただし、割増賃金の支払いについては
明確に定めていません。解釈で「労働契約を時間的に遅く締結した方」が
支払うことになります。これは、遅い方はすでに締結している労働時間について
把握しているだろう、という推定の元です。
会社に内緒で副業している人もいるため、この解釈は実務上は厳しいものがあります。