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兼業・副業の場合の労働時間管理

〇質問

兼業・副業の場合、労働時間を通算するとのことだが、

この場合、例えば次のようなケースはどちらの会社が割増賃金を

支払うのか?

A社:9時から18時 実働8時間

B社:19時から21時まで 実働2時間

 

〇回答

労基法では労働時間を通算します。ただし、割増賃金の支払いについては

明確に定めていません。解釈で「労働契約を時間的に遅く締結した方」が

支払うことになります。これは、遅い方はすでに締結している労働時間について

把握しているだろう、という推定の元です。

会社に内緒で副業している人もいるため、この解釈は実務上は厳しいものがあります。

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