- Q
今回の改正で106万円の壁はなくなったのか
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A
今回の年金法改正は、次のとおり変更になっています。
① 企業規模要件を縮小・廃止しました。51人以上規模要件は、段階的に10年かけて廃止になります。
② 賃金要件が撤廃されました。よっえ、月8.8万円、年106万円の収入要件はなくなります。
そのため、労働契約で週20時間以上の勤務する人は、学生を除き加入することになります。
なお、開始時期は、法律公布の日から3年以内の日です。
- Q
学生アルバイトの社会保険加入について
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A
●質問
学生アルバイトが社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者になることはありますか?
●回答
はい、あります。
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が
同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上である場合は、
学生アルバイトであっても被保険者となります。
特定適用事業所でも一般の適用事業所でも要件は同じです。
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の社会保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、令和6年10月から101人以上→51人以上となります。
ただ、特定適用事業所の場合
1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、
下記a~dいずれかに該当する学生で、(1)~(3)の要件を満たすと、被保険者となります。
a.卒業を予定している者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者
b.休学中の者
c.大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者
d.その他これら準ずる者
(1)週所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること
- Q
派遣業の許可申請はどちらで行うか
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A
派遣を行なおうとしている会社があります。 神奈川営業所と東京本社の事業所にそれぞれ在籍している 社員を派遣社員として派遣先にて就労させたいです。
派遣の許可申請は、東京本社のみでよろしいでしょうか。
舟木事務所からのコメント
派遣の許可申請は、事業主単位(会社単位)で行う必要があります。したがって、東京本社が貴社の主たる事務所である場合、東京本社での申請で問題ありません。
ただし、本社が派遣労働者の教育訓練のみを行っていたり、派遣労働者の募集のみを行うなど、派遣労働者に派遣の指示命令や労務に従事させていると評価できない
場合、許可がおりないことがあります。
- Q
マイナ保険証はいつから使えますか?
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A
●質問
2024年12月2日から今までの健康保険証が発行されなくなり、原則としてマイナ保険証となっています。
ただ、旧保険証は、最大1年は利用できます。
転職したり、新たに入社して健康保険に加入した場合、保険者が切り替わりますが、この
場合、いつからマイナ保険証にデータが反映されるのでしょうか?
●答え
基本的には、資格取得届のデータの入力が終われば使えるはずですが、データが
反映されるまで、5営業日程度かかるようです。
反映されるまでに少し時間がかかるのでご注意下さい。
- Q
退職後の傷病手当金の受給可否
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A
私は、現在体調を崩し、健康保険から傷病手当金を受けています。回復しそうもないため、
退職を考えていますが、退職後も傷病手当金はもらうことができるのですか?
〇回答
一定の要件を満たしていれば、受給できます。
★要件
資格喪失の日の前日まで(要は退職日)被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格を失ったときに現に傷病手当金を
受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、受けることができます。
舟木事務所からのコメント
退職後の傷病手当金の受給可否は、よく聞かれる質問です。
一定の要件があることにご留意ください。 - Q
出向者しかいない会社の就業規則
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A
質問:当社は子会社で、社長も含め全員出向者なのですが、就業規則の作成は必要ですか?
●回答
はい、必要です。労働法は、その「場所」に適用されるため
そこの場所で労働関係があるのであれば、労基法が適用されます。
よって、10名以上の出向労働者がいるのであれば、就業規則を作成し、所轄の労基署に届け出てください。
なお、社会保険は労災保険が適用されますので、保険関係成立の手続きも必要です。
舟木事務所からのコメント
労働法は「場所」ごとに適用される、ということはよくご質問を受けるケースです。
税金や社保と異なるところなので、注意が必要です。 - Q
労災ではなく健康保険を使ってしまった場合
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A
質問:通勤途中に転んでけがをしたが、健康保険で治療してしまいました。労災に後から切り替えることはできるのですか?
回答:はい、もちろんできます。健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん医療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。 加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入してください。
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害であれば様式第7 号( 1)、通勤災害であれば様式16号の5(1)) に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受け、 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求して下さい。
なお、 健康保険から給付された医療費の返納に伴い、 健康保険への返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。
また、労災認定された傷病等に関し、健康保険等への返還が必要となる場合に、返還を行う被災労働者等の負担軽減を図るため、労働基準監督署の健康保険の保険者間でやりとりしてくれるという新しい手続きもあります。舟木事務所からのコメント
通勤災害を誤って健康保険で治療する、というケースはときどき見かけます。立て替え額が多額になったときに知っておくとよい手続きですね。 - Q
副業を制限していいのですか?
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A
●質問
私は、会社を経営しています。先日、社員の1人から副業をしたいと申し出がありましたが
今の時代、副業を制限できないと思うのですが、制限できる場合もあるのですか?
●回答
副業を希望する人は年々増加しており、能力向上にもつながるため企業は認める方向です。
ただし、次の場合は副業も制限できるとされています。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
これらに該当するのか否か、従業員の方とよく話し合ってみてください。
- Q
労災が発生しました
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A
当社は、サービス業で労災事故は今まで1度もなかったのですが、従業員が通勤災害に
あってしまい、この対応が複雑でよくわかりません。
このような場合も対応してくれるのですか?
●回答
はい、もちろんです。労災保険は、健康保険と違い、対応が複雑です。
社会保険労務士は、このような手続きも日常的に行っているため
ご依頼ください。
- Q
労働条件明示のルールの変更に関して
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A
●質問
当社では有期雇用労働者との契約更新を6か月の契約期間で毎年1月に行っております。
制度改正で令和6年4月1日から労働条件明示のルールが変わりますが、改正前の1月の契約更新の時から
労働条件の内容を変更しなければいけませんか?
●回答
1月時点では改正前なので変更の必要はございません。
改正後の最初の更新時から変更すれば良いです。
なお、無期転換に関する項目の明示は、無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が発生する契約の更新時の明示で足ります。
労働条件明示の制度改正に関しまして詳しくは下記URLよりご参照ください。