本年4月から派遣労働者の賃金決定方式を①派遣先均等・均衡方式とするか②派遣元での労使協定方式とするか、を決めて運用しなければなりません。最近、派遣元会社様からの質問が増えています。中でも元特定派遣の会社様から多いのが、当社も関係あるのか、という質問です。派遣労働者すべてに適用されますので、適用されます、となります。ご注意ください。
高プロにつき、新しい通達は発出されました。☆ ご参照https://www.mhlw.go.jp/content/000528166.pdf
最近、規制緩和の流れを受けて行政手続きが簡略化されてきています。今回、月額変更や喪失手続きなどで「添付書類」が簡略化されました。●具定例今まで、5等級以上標準報酬月額が下がる場合、事実関係を証明する添付書類として「賃金台帳」や「タイムカード」が必要でした。今後は、これらの添付書類が不要になります。結局、調査をすればそこは明らかになるので普段の手続きは簡略化しましょう、という流れです。 ただし...
国民年金第1号被保険者についても産前産後保険料が免除になります
平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者(主に自営業者が多い)についても、産前産後期間中の保険料免除がされるようになります。◆ご参照https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
4月1日から、労働安全衛生法が変わります。あまり、世間で注目されていないかんじもしないでもないですが重要な改正です。例えば、産業医を選任した事業場は、産業医に積極的に従業員の健康情報を提供する義務が生じています。