退職後も傷病手当金はもらえる?受給の4つの絶対条件と申請手続き、失業保険との関係を社労士が徹底解説
- 所長コラム
「病気やケガで今の仕事を続けるのが難しくなってしまった……」 「退職して治療に専念したいけれど、生活費がどうなるか不安で決断できない」
メンタルクリニックや心療内科に通院されている方や、予期せぬ病気・ケガで休職中の方から、当事務所へこのようなご相談をいただくことが増えています。
在職中に生活を支えてくれる「傷病手当金」ですが、実は退職した後でも、一定の条件を満たせば引き続き受け取ることができるのをご存知でしょうか?これを**「傷病手当金の継続給付」**といいます。
しかし、この制度を利用するには、「退職日に出勤してはいけない」「保険加入期間が1年以上必要」など、知らなければ権利を失ってしまう厳格なルールが存在します。一つのミスで受給できなくなるケースも少なくありません。
この記事では、社会保険労務士の視点から、退職後も傷病手当金を継続して受給するための**「4つの絶対条件」、具体的な申請スケジュール**、そして多くの人が悩む**「失業保険(失業給付)との関係」**について、専門用語を噛み砕いて徹底解説します。
これからの生活設計を守るために、ぜひ最後までご覧いただき、正しい知識を身につけてください。
そもそも傷病手当金とは?退職後の「継続給付」の仕組み
まず、傷病手当金の基本的な仕組みと、なぜ退職後ももらえるのかという「継続給付」の制度について整理しましょう。
傷病手当金の基本概要
傷病手当金とは、健康保険の被保険者(会社員など)が、業務外の病気やケガ(私傷病)のために会社を休み、十分な給与が支払われない場合に支給される手当金です。 これは、療養中の生活を保障するための公的な制度であり、以下の4つの基本条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養であること
- ※業務中や通勤中のケガは「労災保険」の対象となります。
- 仕事に就くことができないこと(労務不能)
- ※医師の診断(証明)が必要です。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待機期間の完成)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
退職後ももらえる「資格喪失後の継続給付」とは
通常、健康保険の給付は会社を辞めて被保険者の資格を喪失すると受けられなくなります。しかし、傷病手当金については、被保険者の生活保障という観点から、退職前にすでに受給権が発生している場合に限り、退職後も継続して支給される特例があります 。
これを「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
この制度のおかげで、病気で退職を余儀なくされた場合でも、最長で1年6ヶ月の期間内であれば、経済的な支えを得ながら治療に専念することが可能です。
ただし、誰でももらえるわけではありません。「退職日」にどう過ごしたか、加入期間は十分かなど、要件は在職中よりも厳しくなります。次章でその条件を詳しく見ていきましょう。
退職後も傷病手当金をもらうための「4つの絶対条件」
退職後に傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。1つでも欠けてしまうと、退職した翌日から支給がストップしてしまうため、細心の注意が必要です 。
条件①:退職日までに「継続して1年以上」健康保険に加入していること
最も重要な条件の一つが、健康保険(協会けんぽ、または健康保険組合)の被保険者期間です。 **「退職日(資格喪失日の前日)まで継続して1年以上」**の被保険者期間が必要です 。
- 詳細なポイント:
- 同じ会社で1年以上勤務していれば問題ありません。
- 転職している場合: 前の会社の健康保険と今の会社の健康保険の間に「1日も空白がない」場合は、期間を通算できます。
- 注意点: 「国民健康保険」に加入していた期間や、親・配偶者の「扶養」に入っていた期間は、この1年にカウントされません。また、任意継続被保険者であった期間も含まれません。
ご自身の加入期間が不安な場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、または会社の総務担当者に確認することをお勧めします。
条件②:退職日の前日までに「受給資格」が発生していること
退職する日より前に、傷病手当金を受け取っているか、あるいは受け取れる状態(待機期間が完成している状態)になっている必要があります。
「待機期間」とは、病気やケガで休み始めた日から連続した3日間のことです。この3日間は支給されませんが、4日目から支給対象となります 。 退職日の前日までに、この「連続3日間の欠勤」が完了していなければなりません 。
- よくある質問: 「有給休暇を使って休んでいても待機期間になりますか?」
- 回答: はい、なります。有給休暇中でも「病気で働けない状態」であれば、待機期間としてカウントされます。
条件③:退職日に「労務不能」であり、「出勤していない」こと
これが最も失敗しやすく、当事務所へのご相談でも後悔される方が多いポイントです。
退職日当日は、絶対に働いてはいけません(出勤してはいけません) 。
「最後だから挨拶回りに行こう」「引継ぎで少しだけ顔を出そう」「荷物の整理だけしに行こう」としてタイムカードを押したり、出勤扱いになったりすると、その日は「労務可能(働ける状態)」とみなされます。 すると、退職日時点で「労務不能」という要件を満たさなくなり、**その後の継続給付もすべて不支給(受給不可)**となってしまいます。
- 対策:
- 退職日は有給休暇を取得するか、欠勤扱いにしてもらいましょう。
- 退職の手続きや荷物の整理は、退職日より前に済ませておくか、どうしても必要な場合は郵送で対応することをおすすめします。
- 挨拶などもメールや電話で済ませるか、体調が回復してから改めて伺うようにしましょう。
条件④:退職後も引き続き「労務不能」であること
退職後も、病気やケガの状態が続いており、医師によって「働けない状態である」と証明され続ける必要があります。
もし、体調が良くなって「少し働けそうだ」と判断されたり、実際に短時間でもアルバイトなどをしたりした場合は、その時点で「労務可能」とみなされ、支給が終了します。 一度支給が終了すると、同じ病気で再度悪化しても、退職後の「継続給付」の場合は復活(再受給)することはできません(断続的な受給は不可)。
支給される金額と期間:いつまで、いくらもらえる?
退職後の生活設計を立てる上で、具体的な金額と期間を知ることは不可欠です。ここでは、具体的な計算方法と期間のルールについて解説します。
支給金額の計算方法
退職後の傷病手当金の支給額は、在職中の計算基準と変わりません。以下の計算式で算出されます。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
- 標準報酬月額とは: 毎年4月~6月の給与をベースに決められる、社会保険料計算のもとになる等級の金額です。
- 計算例: 直近1年間の平均月収(標準報酬月額)が30万円だった場合
- 300,000円 ÷ 30日 = 10,000円
- 10,000円 × 2/3 = 約6,667円(1日あたり)
- 1ヶ月(30日)受給した場合:約20万円
この金額は非課税です。所得税や住民税は引かれませんので、額面給与の手取り額に近い金額が保障されるイメージです。
※支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、別の計算方法(全被保険者の平均額との比較など)が適用されます。
受給できる期間:最長1年6ヶ月
傷病手当金が支給される期間は、**「支給を開始した日から通算して1年6ヶ月」**です。
- 「通算して」とは(2022年法改正): 2022年1月の法改正により、支給期間の数え方が変わりました。以前は支給開始からカレンダー上の期間で1年6ヶ月経つと打ち切りでしたが、現在は**「実際に支給された期間」を通算して1年6ヶ月分**まで受け取れます。 例えば、在職中に途中で一時的に復職して給付を受けていない期間がある場合、その期間はカウントされず、後ろに繰り越されます。
- 【重要】退職後の継続給付における注意点: 法改正により「通算」となりましたが、退職後の継続給付においては、「一度でも仕事に就ける状態になった(労務可能となった)」と判断されると、そこで受給権が完全に消滅します。 在職中のように「復職してまた休職して再開」ということができません。したがって、退職後は実質的に「途切れなく療養し続けている期間」が、1年6ヶ月の満了日まで支給対象となります。
会社はやってくれない?退職後の申請手続きと必要書類
在職中は会社の総務や人事担当者が手続きを代行してくれていたかもしれませんが、退職後の申請はすべてご自身で行う必要があります。ここが大きな違いです。
申請先は「元の保険者」
申請先は会社ではなく、在職中に加入していた**「全国健康保険協会(協会けんぽ)」または「健康保険組合」**です。お手元の保険証(または返却前に控えたコピー)に記載されている保険者名称を確認し、管轄の支部に書類を郵送します。
※退職して国民健康保険に切り替えた場合、市役所(国保)に申請すると思われる方がいらっしゃいますが、これは間違いです。申請先はあくまで「退職前に加入していた健康保険」ですので注意してください。
必要な書類と記入のポイント
- 傷病手当金支給申請書
- 保険者のWebサイトからダウンロード、または電話で取り寄ることができます。
- 「被保険者記入用」「事業主記入用」「療養担当者(医師)記入用」のページがあります。
- 重要: 退職後の期間については**「事業主記入用(会社の証明)」は不要**です。会社に書類を送って記入を依頼する必要はありません。その代わり、医師の証明は必ず必要です。
- 事業主記入欄は白紙のまま、または「退職のため証明不要」等のメモを添えて提出します(保険者により運用が異なるため確認推奨)。
- 医師の意見書(証明書)
- 申請期間中、働けなかったことを医師に証明してもらう必要があります。メンタルクリニックや病院の主治医に依頼しましょう。
- 就労不能と認められる期間について、詳細な病状や経過を記載してもらいます。
- 就労状況等に関する申立書(必要な場合)
- 保険者によっては、退職後の状況(アルバイトをしていないか、失業保険を受けていないか等)を確認するために別途書類を求められることがあります。
申請のスケジュールと頻度
退職後は給与の締め日が関係なくなるため、申請のタイミングは自由ですが、生活費の確保という観点から、一般的には1ヶ月ごとに区切って申請することをおすすめします。 (例:10月分を11月初旬の受診時に医師に証明してもらい、申請する)
【標準的な申請フロー】
- 1ヶ月の療養期間が終わる。
- 指定の通院日に医師に「前月分の期間の証明」を依頼する(文書料がかかります)。
- 申請書をご自身で記入し、医師の証明書と合わせて保険者へ郵送する。
- 審査後、2週間〜1ヶ月程度で指定口座に振り込まれる。
- 要注意!傷病手当金が停止・調整されるケース
条件を満たしていても、他の公的給付を受け取ると、傷病手当金が減額されたり、支給停止になったりすることがあります。これは「併給調整」と呼ばれます。
ケース①:失業保険(基本手当)との併給は不可
これが最も多い誤解であり、相談が多いポイントです。 傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は、同時に受け取ることができません。
- 理由:
- 傷病手当金: 病気で「働けない」人が対象
- 失業保険: いつでも「働ける」状態だが、仕事が見つからない人が対象 このように、受給の前提条件(働けるか働けないか)が矛盾しているためです。
- 対策:失業保険の受給期間延長手続き 退職後も病気で働けない場合は、ハローワークで**「失業保険の受給期間延長」**の手続きを行いましょう。 通常、失業保険は退職後1年以内に受け取る必要がありますが、この手続きを行うことで、受給期間を最大4年まで延長できます。 これにより、「まずは傷病手当金を受給して治療に専念し、病気が治って働ける状態になってから、改めて失業保険を受け取って就職活動をする」という流れが可能になります。
ケース②:老齢年金・障害年金を受け取るとき
退職後に老齢年金や、同じ病気で障害厚生年金(障害手当金)を受け取る場合、それらの金額が優先されます。
- 調整の仕組み:
- 年金の日額 < 傷病手当金の日額の場合:差額が傷病手当金として支給されます。
- 年金の日額 ≧ 傷病手当金の日額の場合:傷病手当金は全額支給停止されます。
すでに年金を受給している方は、傷病手当金の申請書にその旨を記載し、年金証書のコピーなどを添付する必要があります。
ケース③:出産手当金を受け取るとき
出産手当金の支給期間中は、出産手当金が優先されます。傷病手当金は支給されません(ただし、傷病手当金の方が高い場合は差額が支給されます)。
ケース④:労災保険の休業補償給付を受け取るとき
労災保険から休業補償給付を受けている期間中に、別の病気(業務外)で傷病手当金を申請する場合も、労災保険が優先され、傷病手当金は支給されません(差額支給あり)。
退職後の健康保険はどうする?「任意継続」vs「国民健康保険」
傷病手当金を受給しながら退職する場合、健康保険の切り替え手続きが必要です。傷病手当金をもらうためには、どの保険に入ればいいのでしょうか?
結論から申し上げますと、どの保険を選んでも、傷病手当金の継続給付自体は受け取ることができます。 「任意継続にしないと傷病手当金がもらえない」という情報は誤りです。国民健康保険に移っても、条件(1年以上の加入期間など)を満たしていれば、元の保険者(協会けんぽ等)から傷病手当金が振り込まれます。
ただし、保険料には大きな違いが出るため、以下の3つの選択肢を比較検討しましょう。
- 任意継続被保険者になる
- 概要: 在職中の健康保険に、個人として最大2年間継続加入する制度。
- 保険料: 全額自己負担となります(在職中は会社が半分負担してくれていましたが、それがなくなります)。そのため、在職時の約2倍の保険料になることが一般的です(ただし上限額あり)。
- メリット: 扶養家族がいる場合、保険料が増えずに扶養に入れ続けられる点です。
- 国民健康保険(国保)に加入する
- 概要: お住まいの市区町村で加入する制度。
- 保険料: 前年度の所得によって計算されます。扶養という概念がないため、家族の人数分だけ保険料がかかります。
- メリット: 退職理由が「会社都合(解雇・倒産など)」や「正当な理由のある自己都合(病気による退職など)」で、特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合、保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。メンタル不調などで退職する場合は、この軽減措置の対象になる可能性があるため、役所の窓口で相談することをお勧めします。
- 家族の扶養に入る
- 概要: 配偶者や親などが加入する健康保険の被扶養者になる。
- 保険料: 負担はゼロです。
- 注意点: これが最も金銭的メリットが大きいですが、傷病手当金は「収入」とみなされます。 傷病手当金の日額が3,612円(60歳以上や障害者は5,000円)以上ある場合、年収換算で130万円(または180万円)を超えるため、扶養には入れないケースがほとんどです。 傷病手当金の受給が終わってから扶養に入る手続きをとるのが一般的です。
よくある質問(FAQ)
当事務所に寄せられる、退職後の傷病手当金に関するよくある質問をまとめました。
Q1. 自己都合退職でも傷病手当金はもらえますか?
- はい、もらえます。 傷病手当金の受給要件に、退職理由(自己都合か会社都合か)は関係ありません。業務外の病気で働けない状態であり、4つの条件を満たしていれば、自己都合退職であっても問題なく受給できます。
Q2. 傷病手当金を受け取っている期間、税金はかかりますか?
- いいえ、傷病手当金は非課税です。 傷病手当金には所得税や住民税はかかりません。確定申告の必要もありません。 ただし、前年の所得に対する「住民税」の支払いは残っていますので、退職後に届く納付書で支払う必要があります。これは傷病手当金から天引きされないため、ご自身で支払う必要があります。
Q3. 退職後に一度でもアルバイトをしたらどうなりますか?
- その時点で傷病手当金は打ち切りとなります。 退職後の継続給付は「労務不能」であることが絶対条件です。短時間であってもアルバイトや内職をして収入を得たり、働ける状態であると判断されたりした場合は、「労務可能」とみなされ、その日以降の支給が終了します。 リハビリ出勤などを検討する場合は、必ず事前に医師や保険者に相談してください。
Q4. メンタルクリニックへの通院を中断しても大丈夫ですか?
- いいえ、継続的な通院が必要です。 傷病手当金をもらうためには、医師に「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。通院していない期間については、医師も病状を確認できないため、原則として証明書を書くことができません。 「薬だけもらっている」「自己判断で通院を止めた」という期間は不支給になる可能性が高いため、必ず医師の指示に従い、定期的に通院してください。
Q5. 傷病手当金の申請期限はありますか?
- はい、2年の時効があります。 働けなかった日(支給対象日)の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。 まとめて申請することも可能ですが、数ヶ月分を溜めてしまうと、医師の証明をもらうのが難しくなったり、記入漏れがあった際の修正に時間がかかったりするため、1ヶ月ごとの申請をお勧めします。
- まとめ:焦らず確実に手続きを進めましょう
退職後の傷病手当金の継続給付は、病気やケガで働けない方にとって、生活を守るための非常に重要な命綱です。
最後に、絶対に押さえておくべきポイントを振り返ります。
- 1年以上の被保険者期間があるか確認する。
- 退職日まで欠勤を続け、退職日当日は絶対に出勤しない。
- 退職後も医師の診断を受け続け、労務不能の証明をもらう。
- 失業保険の延長手続きをハローワークで行う。
- 申請先は会社ではなく、**元の健康保険組合(協会けんぽ等)**へ直接行う。
制度は少々複雑ですが、正しく理解して手続きを行えば、退職後も安心して治療に専念することができます。
もし、「自分のケースでは受給できるのか不安」「申請書の書き方がわからない」「会社とのやり取りで困っている」という場合は、お近くの社会保険労務士にご相談ください。専門家があなたの状況に合わせて、最適なサポートをいたします。
まずはご自身の体調回復を最優先に、利用できる制度はしっかりと活用していきましょう。
【免責事項】 本記事は2025年12月時点の情報に基づき、一般的な傷病手当金の仕組みについて解説したものです。個別のケースや加入している健康保険組合によって細かい規定が異なる場合があります。具体的な受給の可否については、必ずご自身が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合へ直接お問い合わせください。



