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国民年金第1号被保険者についても産前産後保険料が免除になります

  • 所長コラム

平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者(主に自営業者が多い)に

ついても、産前産後期間中の保険料免除がされるようになります。

◆ご参照

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

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