国民年金第1号被保険者についても産前産後保険料が免除になります
- 所長コラム
平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者(主に自営業者が多い)に
ついても、産前産後期間中の保険料免除がされるようになります。
◆ご参照
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
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平成31年4月1日から、国民年金の第1号被保険者(主に自営業者が多い)に
ついても、産前産後期間中の保険料免除がされるようになります。
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