短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります
- 所長コラム
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
<特定適用事業所とは?>
同一事業主の適用事業所の、厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業主の事です。
<短時間労働者とは?>
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全てに該当する人の事です。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと