実務Q&A集

FAQ

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その他

Q
出向者しかいない会社の社保
A

Q 当社は、社長も含め全員が出向者となっている。健康保険は親会社の健康保険組合で、厚生年金も親会社

で加入している。この場合、労働保険の扱いはどうなるのか?

 

A 労働保険は、労災のみ出向先で加入します。雇用保険は、雇用元で加入するため

出向先で適用事業とする必要はありません。

舟木事務所からのコメント

出向者だけの会社というのもあります。この場合、給与支払が出向元となっているので
あれば、出向先では労災保険のみの加入、ということになります。
Q
管理職に36協定の説明をしてほしいのですが…
A

最近、働き方改革を受けて現場の管理職に労基法の知識を

つけさせたい、という需要が多いです。

当事務所では、研修を企業向けにカスタマイズして

行うこともしております。

ぜひ、ご検討ください。

Q
最初に雇用の契約をした業務以外で働く事は不当な状態になるのでしょうか?
A

●質問:

私は、パートで接客の仕事をしていますが、
応援と称した他の仕事(初めに契約した仕事以外の)にあちこち借り出されます。
しかも、専門的な知識が必要な業務も、研修など紙を一時間読んで終わり。
人が足りないから、集まらないからと言う、会社側の一方的な理由で、使い回し状態です。

こちらの意志確認もないです。
上司と何度か話をしましたが、行かなくて良いように準備をしていると言うだけで、改善なく今回も2件ほど他の仕事が増えています。

このように、はじめの契約と異なる仕事を一方的に命じることは違法ではないのでしょうか?

 

●回答

業務の転換が労働契約の内容になっているか、どうか、によります。

ただ、通常、パートの場合勤務地限定、職種限定が多いとは思います。

お尋ねの件は、通常予見できる範囲を超えているようですので、まずは、雇用契約書をよく見てください。そこで記載された内容と齟齬はないか、確認してみてください。

次に、パート用の就業規則を見てください。そこに配置転換や職種転換の記載があれば、今回、従わざるを得ないことになります。
職種限定であれば、契約違反として会社に申立てることができるとは思います。

舟木事務所からのコメント

最近の人手不足状況からか、上記質問はたびたび受けます。
会社の事情はよくわかりますが、配置転換するのなら、その可能性を
労働者に明示し、意思確認と研修を十分に行った上で転換した方が
無用なトラブルは避けられます。
Q
就業規則をお願いしたいのですが、届け出までしてくれますか?
A

ご依頼頂いた就業規則は、弊所にて各労働基準監督署に届け出致します。また窓口で細かいことを聞かれますが、責任を持って対応致します。

Q
うちの会社は3人のクリーニング屋なのですが、人数少なくても顧問契約出来ますか?
A

はい、もちろんです。1人でも人を雇用すると様々な手続きや労務問題が起きやすくなります。それぞれの会社様の立場にたった回答やアドバイスをさせて頂きます。

Q
顧問契約は今の時点で考えていないのですが、就業規則のリーガルチェックだけお願いすることは出来ますか?法改正部分が網羅されているか心配です。
A

はい、承ります。1回限りの対応の場合、少し割高になりますが対応させて頂きます。
就業規則で気になる点がある、常に改正される法律に対応出来ているのか不安だ、という場合は就業規則で明示しなければならない条項や、会社を守る為に入れておいた方が良い文章を、ご提案させて頂きます。

Q
本社は東京にあるのですが、大阪と九州に工場があります。各工場で就業規則の説明をお願いすることは出来ますか?
A

首都圏以外の工場でも、就業規則の説明をしに訪問致します。その場合、日当と往復交通費が別途かかりますが、もちろん対応させて頂きます。

Q
就業規則の作成を依頼したいのですが、併せて労使協定もお願い出来ますか?
A

もちろん、承ります。一年単位など変形労働時間制を導入している会社は、定められた期間毎に協定を労働基準監督署に提出する必要があります。

就業規則をご依頼頂いた場合、必要な届け出は最後まで責任をもって、対応させて頂きます。

また労使協定は少しの違いでニュアンスが変わってきますが、会社様に合ったご提案をさせて頂きます。

Q
就業規則を社員に周知させたいのですが、その説明会の講師などもやってもらえるのですか?
A

はい、大丈夫です。就業規則は作成してからが勝負ですね。いかにルールを周知し、
社員に守ってもらうようにするかです。
その点、説明会などをすると、社員に周知でき良好な労使関係が築けます。

本来は会社の人事の方が講師をするのが適任ですが、そのフォローや
説明そのものも行いますので、お気軽にお声掛けください。

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