- Q
労災が発生しました
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A
当社は、サービス業で労災事故は今まで1度もなかったのですが、従業員が通勤災害に
あってしまい、この対応が複雑でよくわかりません。
このような場合も対応してくれるのですか?
●回答
はい、もちろんです。労災保険は、健康保険と違い、対応が複雑です。
社会保険労務士は、このような手続きも日常的に行っているため
ご依頼ください。
- Q
障害者雇用納付金
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A
〇質問
毎年4月1日から5月15日までに「障害者雇用納付金申告書」の提出をしていますが、
こちらの書類作成をお願いすることはできますか?
〇回答
はい、承っております。
年度更新と似たかんじで書類を作成しますが、手帳のコピーや
労働者の人数を教えていただければ代行することはできます。
- Q
無期転換に対応した就業規則
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A
●来年4月からパートタイマー等から無期転換の申し込みをされると
それを受けなくてはならなくなりますが、それに対応した就業規則を
作成してもらえるのですか?
●回答
はい、企業様によって①新規で無期転換用の就業規則を作成する
②無期転換しない、③今までの規程に無期転換後のパートも含ませるなど
大きく3種類の対応があると思いますが、いずれの対応もいたします。
- Q
傷病手当金の書類を作成したのですが見てもらえますか?
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A
はい、もちろんです。
ただ、賃金台帳とかタイムカードも同時に
見せてください。
- Q
算定だけ単発でお願いできますか?
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A
はい、資料さえきちんと揃えていただけたら対応可能です。
ただ、既存のお客様の分もあり、時間との戦いのなので、多少遅れてしまうかも
しれないことは、申し添えます。
- Q
年度更新の申告を単発でお願いすることもできますか?
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A
はい、できます。
ただし、ベースとなる賃金台帳や、出向者の賃金などを
正確に提供いただかないと、処理の正確性が担保できません。
また、お時間を少しいただくことになるかもしれませんが、
ご了承下さいませ。
- Q
就業規則のチェック
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A
●質問
就業規則を厚生労働省のホームページからダウンロードして何とか作成したが
当社にあった形でカスタマイズしたい。そのお手伝いはしてくれますか?
●回答
はい、もちろん大丈夫です。ただ、その場合、どんな規定を入れ、どんな規定を
排除するのか、面談させて下さい。メールだけですと、微妙なニュアンスが
伝わらないので、相対してお話させていただきたく思います。
- Q
改正育児・介護休業法に合わせた就業規則のチェックをしてもらえますか?
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A
平成29年1月1日から育児介護休業法が改正されました。
主に介護休業と介護休暇の変更ですが、法律改正に伴って行う
「措置」について規定することが求められれています。
また、マタハラ(マタニティハラスメント)の防止規定なども
必要になっています。
これらの規程のリーガルチェックも行っています。
- Q
顧問契約でなく単発の手続きもお願いできますか
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A
会社によっては規模も小さく手続きがそれほど発生しない
ケースもあります。
当事務所では、手続きごとのご依頼も承っておりますので、
お気軽にお声がけください。
- Q
給与計算だけの依頼は出来ますか?
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A
承ります。給与計算は毎年の保険料率変更、所得税の計算など気を付ける点が多々御座います。弊所では最新の法改正に合わせて正しい給与計算を致します。なお、賞与計算ももちろん大丈夫です。
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