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出向者しかいない会社の就業規則

質問:当社は子会社で、社長も含め全員出向者なのですが、就業規則の作成は必要ですか?

 

●回答

はい、必要です。労働法は、その「場所」に適用されるため

そこの場所で労働関係があるのであれば、労基法が適用されます。

よって、10名以上の出向労働者がいるのであれば、就業規則を作成し、所轄の労基署に届け出てください。

なお、社会保険は労災保険が適用されますので、保険関係成立の手続きも必要です。

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