産前休業開始日は出産予定日の6週間前と定められているので、その日以降は出勤してはいけないですよね?
●質問
この度、従業員が産前休業と産後休業を取得することになりました。
出産予定日の6週間前の日が産前休業開始日だと伝えたところ
休業開始を延期し月末まで働きたいと申し出てきました。
産前休業開始日は予定日の6週間前と法律で決められているので
本人の希望する日から休業することはできませんよね?
●回答
その限りではありません。
労働基準法第65条(産前産後)には
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が
休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと
認めた業務に就かせることは、差し支えない。
・・・と、定められています。
産前休業に関しては「出産する予定の女性が休業を請求した場合においては」と、ありますので
休業を請求する権利が発生するにとどまり、出産予定日以降も勤務することはできます。
しかしながら、産後休業に関しては産後6週間は勤務することは出来ず
「産後6週間を経過した女性が請求し、その者について医師が支障がないと認めた」場合のみ
業務に就くことができます。
産前休業は本人の請求により与えられるのに対し、産後休業は本人の請求の有無に関係なく
与えられなければならない休業ですので、ご注意ください。