月末で退職した場合は社会保険料は2か月分かかるのですか
この質問はとても多いのですが、シンプルに考えると答えが出てきます。
保険料の徴収サイクルは、
開始:資格の取得した日の属する月から
終了:資格の喪失した日の属する月の前月まで
この言い回しがやっかいですが、「喪失日」とは、退職日の翌日です。
よって、月末で退職すると、次月の1日が喪失日になるため、退職日の
月まで保険料がかかるというわけです。
当月徴収の会社などもありますので、どこまでの保険料を取るか、を確認して
保険料の徴収を適切に行いましょう。