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改正育児・介護休業法が施行されたが規程を変更しないといけないのか?

育児休業、介護休業は、就業規則上「休暇」に該当するため、

必ず記載すべき「絶対的記載事項」となっています。

そのため、今回の法律に沿って改正し、所轄の労働基準監督署に

届け出ることが必要です。

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