当社は労働時間が全員異なるが、就業規則にすべてを記載するのか?
●質問
当社は、個別に労働契約を交わしているため、原則的な労働時間が
ありません。就業規則には始業・終業時刻を記載することとしていますが、
このような場合にも記載しないといけないのでしょうか?
●回答
はい、始業・終業時刻は「絶対的記載事項」に該当しますので就業規則への記載が必要です。
ただ、全員の記載をするとなると、紙面が多大に要する等現実的でないため、代表的な時間を
記載し、後は、労働契約書にゆだねるような規定の仕方が必要でしょう。