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学生アルバイトの雇用保険と社会保険の加入について

・質問

大学生をアルバイトで雇う事になりました。

学生は雇用保険、社会保険には加入しないでよいですよね?

・回答

〇雇用保険

被保険者となりません。(雇用保険法第6条)

 

〇健康保険・厚生年金保険

一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3を満たせば、学生でも加入します。

(健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条)

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