学生アルバイトの雇用保険と社会保険の加入について
・質問
大学生をアルバイトで雇う事になりました。
学生は雇用保険、社会保険には加入しないでよいですよね?
・回答
〇雇用保険
被保険者となりません。(雇用保険法第6条)
〇健康保険・厚生年金保険
一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3を満たせば、学生でも加入します。
(健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条)
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・質問
大学生をアルバイトで雇う事になりました。
学生は雇用保険、社会保険には加入しないでよいですよね?
・回答
〇雇用保険
被保険者となりません。(雇用保険法第6条)
〇健康保険・厚生年金保険
一般社員の所定労働時間および所定労働日数の4分の3を満たせば、学生でも加入します。
(健康保険法第3条、厚生年金保険法第12条)