学生アルバイトの社会保険加入について
●質問
学生アルバイトが社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者になることはありますか?
●回答
はい、あります。
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が
同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の4分の3以上である場合は、
学生アルバイトであっても被保険者となります。
特定適用事業所でも一般の適用事業所でも要件は同じです。
※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の社会保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、令和6年10月から101人以上→51人以上となります。
ただ、特定適用事業所の場合
1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が一般社員の4分の3未満であっても、
下記a~dいずれかに該当する学生で、(1)~(3)の要件を満たすと、被保険者となります。
a.卒業を予定している者で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者
b.休学中の者
c.大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者
d.その他これら準ずる者
(1)週所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること