傷病手当金の待期中は有給休暇にしないとダメですか?
●質問
当社社員Aは、最近元気がなく休みがちだったため心療内科の受診を勧めたところ、
「うつ病」との診断で1か月間安静を要する、とのことでした。そこで質問ですが、
傷病手当金をもらうためには、待期期間が3日必要で、最初の3日は支給されないと
聞きました。この場合、有給にしないとダメなのですか?
●回答
必ずしも有給にする必要はありません。ただし、会社の賃金規程によります。
通常は、ノーワーク・ノーペイの原則になっていると思いますので欠勤時は
給与が支給されないと思います。この間を有給にするかどうかは本人の意思に
任されています。よって、会社としては「有給は使えるよ」程度にとどめておき
選択は本人に委ねましょう。強制的に取らせたり、有給を取らせない、という
扱いはできませんのでご注意ください。